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| 在留資格 |
在留期間 |
該当例(職業など) |
| 外 交 |
外交活動を行う期間 |
外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 |
| 公 用 |
公用活動を行う期間 |
外国政府の職員等とその家族 |
| 教 授 |
3年又は1年 |
大学の教授、講師など |
| 芸 術 |
3年又は1年 |
画家、作曲家、著述家など |
| 宗 教 |
3年又は1年 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
| 報 道 |
3年又は1年 |
外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
| 投資・経営 |
3年又は1年 |
外資系企業等の経営者、管理者 |
| 法律・会計業務 |
3年又は1年 |
弁護士、公認会計士など |
| 医 療 |
3年又は1年 |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
| 研 究 |
3年又は1年 |
政府関係機関や企業等の研究者 |
| 教 育 |
3年又は1年 |
小学校・中学校・高等学校の語学教師など |
| 技 術 |
3年又は1年 |
機械工学等の技術者 |
| 人文知識・国際業務 |
3年又は1年 |
企業の語学教師、デザイナー、通訳など |
| 企業内転勤 |
3年又は1年 |
外国の事務所からの転勤者 |
| 興 行 |
1年、6月、3月又は15日 |
歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
| 技 能 |
3年又は1年 |
外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロット、スポーツ指導者など |
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| 在留資格 |
在留期間 |
該当例(職業など) |
| 文化活動 |
1年又は6月 |
日本文化の研究者など |
| 短期滞在 |
90日、30日又は15日 |
観光、短期商用、親族、知人訪問など |
| 留 学 |
2年又は1年 |
大学・短期大学・高等専門学校等の学生 |
| 研 修 |
1年又は6月 |
研修生 |
| 家族滞在 |
3年、2年、1年、6月又は3月 |
在留外国人などが扶養する配偶者・子 |
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| 在留資格 |
在留期間 |
該当例(職業など) |
| 特定活動 |
5年、4年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々の外国人について指定する期間
(1年を超えない範囲) |
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など |
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| 【身分や地位に基づく在留活動が認められている資格】 |
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| 在留資格 |
在留期間 |
該当例(職業など) |
| 永住者 |
無期限 |
法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く) |
| 日本人の配偶者等 |
3年又は1年 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 |
3年又は1年 |
永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し、引続き在留している実子 |
| 定住者 |
3年、1年又は法務大臣が個々のに指定する期間
(3年を超えない範囲) |
インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人など |
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| 帰化申請を取り巻く法律は、たくさん存在します。日本国憲法にはじまり、民法、戸籍法、住民基本台帳法、 |
| 入管法、外国人登録法などなど、列挙すればキリがありませんが、日本人に帰化するということは、言い換 |
| えれば、日本の「国籍」を取得することであります。しだがって、帰化するための基本的な要件は、「国籍法」 |
| に定められています。以下、国籍法に定められている要件を確認してみましょう。 |
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| 1.住居要件 |
引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
| 2.能力要件 |
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 |
| 3.素行要件 |
素行が善良であること。 |
| 4.生計要件 |
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
| 5.喪失事項 |
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 |
| 6.思想関係 |
日本国を破壊することを企て、主張し、これらの政党、団体を結成し、加入したことがないこと。 |
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| また、上記の要件に加えて、「日本語の読み書きができること」もあります。帰化で求められて |
| いる日本語能力は、おおむね「小学3年生程度の読み書き」があるか否かがポイントとされています。 |
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| 特別永住者等の在日韓国人の方が帰化申請をする際、本国や大使館等で発行される申請人の身分を証明 |
| する書類を取りそろえる必要があります。これには、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、除籍謄 |
| 本等があり、これらの翻訳文も必要となります。 |
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