創業支援、会社設立(株式会社・合同会社・NPO法人)、電子定款認証、会計記帳、公的融資、許認可申請(建設業・貨物/旅客運送業・介護タクシー・倉庫業・産業廃棄物・派遣業)、外国人の在留資格認定、永住許可、帰化申請、韓国戸籍翻訳、遺産相続、遺言書

HOME / 韓国戸籍の翻訳

INDEX
韓国戸籍の翻訳
無料相談
お申し込み
外国人のための
在留資格・帰化申請
入国ビザ・在留資格
永住許可申請
帰化許可申請
韓国戸籍の翻訳
2008年1月1日より、韓国では従来の戸籍制度が廃止され、新たに家族関係登録制度が実施され
ました。エール総合事務所では、戸籍関係の新しい法律と施行規則に沿った各種の申請に際して、
添付が求められる基本証明書等の翻訳サービスをはじめました。
従来の戸籍謄本に変わり、5種類の証明書が発給
家族関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
父母・養父母,配偶者,子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民
登録番号
基本証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
本人の出生,死亡,国籍喪失・取得及び回復等に関する事項
婚姻関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
配偶者の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
婚姻及び離婚に関する事項
入養関係証明書
(養子縁組)
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
養父母または養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
入養及び罷養に関する事項
親養子縁組関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
親生父母・養父母または親養子の姓名・性別・本・出生年月日及び
住民登録番号
入養及び罷養に関する事項
また、従来の戸籍謄本が除籍謄本として残っているため、電算化された除籍謄本及び電算化されて
いない手書きの除籍謄本を取り寄せなければなりませんのでご注意ください。
翻訳料ってどれくらい?
除籍謄本の翻訳料は、1ページ換算となっており、一律に金額が決まっているいるわけではありませ
ん。申請人のご親族が多い場合は、除籍謄本が数十枚にわたる場合もあり、ページ数が増えれば、
その分の翻訳もしなければならず、料金も加算されていきます。
特に、本国の除籍謄本は、すべてのご親族が記載されており、恐らく一番枚数が多いと思われます。
また、電算化されていない手書きの謄本であるため、1枚にかかる翻訳料も、割高になっているのが
一般的です。
エール総合事務所では、そのような状況を鑑み、電算化されていない手書きの除籍謄本に限り、翻
訳料の上限を定めました。
また、各種の手続きにおいて、最も必要とされる「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」
の翻訳料については、1枚につき1,500円(業界最安値)にさせていただきました。
当事務所の翻訳料
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
1枚 1,500円
入養関係証明書
親養子縁組関係証明書
電算化された除籍謄本
1枚 2,000円
非電算化(手書き)の除籍謄本
1枚4,000円
※10枚以上でも上限40,000円
※ 消費税が別途かかります。
※ 郵送での受け取りを希望される方は、送料が別途かかります。
帰化申請の具体例
例えば、申請人及び独身の子1人(15歳以上)の場合、取り寄せる証明書・除籍謄本及び翻訳料
は以下の通りになります。
取り寄せる書類 翻訳料
申請人の基本証明書 1枚の場合 1,500円
申請人の家族関係証明書 1枚の場合 1,500円
申請人の婚姻証明書 1枚の場合 1,500円
申請人の除籍謄本 2枚の場合 4,000円
申請人の親の除籍謄本 15枚の場合
(手書きになっている場合が多い)
40,000円
子の基本証明書 1枚の場合 1,500円
子の家族関係証明書 1枚の場合 1,500円
合  計 51,500円
子が2人になれば、その子の基本証明書、家族関係証明書が増えます。また、申請人が離婚している
場合は、離婚した配偶者の除籍謄本も必要となります。
このように、お客様お一人お一人の状況によって、取り揃える証明書、除籍謄本がすべて違ってきます
ので、事前に専門家にご相談することをお勧めします。
まずは、お気軽に無料相談を!
好評!インターネットで無料相談
インターネットからのご相談なら、
24時間、土・日・祝日でも受け付け
ています。お気軽にお問合せください。
無料相談はこちら
電話で無料相談
お電話でのご相談や、お問い合わせも
受け付けております。
お問い合せは、06−6933−8151
まで。月〜金10:00〜18:00
まで受付致します。
お申し込み
弊所では、インターネット又は電話でのお申し込みを受け付けていますが、お申し込み後
すぐに「契約成立」ということは致しておりません。ご依頼内容を確認し、翻訳にかかる費用
の合計をご説明させていただき、お客様に納得していただいて初めて「契約成立」となり、
業務を受注致しますので、安心してお申し込みください。
除籍謄本・証明書等の翻訳のお申込みは、こちら

HOME / 韓国戸籍の翻訳

| プライバシー・ポリシー | 特定商取引法に基づく表示 | サイトマップ | 

企業と市民の総合法務コンサルタント
行政書士エール総合事務所
〒536-0008 大阪市城東区関目1-11-31 田中ビル3F
Copyright 2008 行政書士エール総合事務所 All Rights Reserved