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トップページ  新着ニュース 【平成23年7月15日】 

平成24年7月から新たな「在留管理制度」がスタートします!

【その1】在留カードが交付されます。

「在留カード」とは?

 在留カードは、中期または長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間
の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。
 また、在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された
事項の全部又は一部が記録されます。

在留カードには「有効期間」があります。

在留カードの有効期間は、次のとおりです。

16歳以上の方

永住者

交付の日から7年間

永住者以外

在留期間の満了日まで

16歳未満の方

永住者

16歳の誕生日まで

永住者以外

在留期間の満了日又は16歳の誕生日の早い方まで
【その2】在留期間が5年になります!
 在留期間の上限が「3年」の在留資格については、在留期間が「5年」となります。
 例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方は、現在のとこ
ろ、在留期間は「1年」又は「3年」ですが、新たな在留管理制度の導入後は最長の在留期間と
して「5年」が加わります。
【その3】みなし再入国許可制度が導入されます!

 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内(注)に再入国する

場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
 また、みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできま

せん。出国後1年以内(注)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意し

てください。
【その4】外国人登録制度が廃止されます!

 新たな在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。

 これに伴い、各種届出の方法が変更になります。住居地を新たに定めたときや変更したとき
は、今までどおり市区町村に届け出てください。
 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、最寄りの地方入国管理官署へ届け出
てください。また、「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格の方は、所属機関が変更に
なったときに、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」等の在留資格の方は配偶者と離婚又は
死別したときに,地方入国管理官署への届出が必要です。
 なお、中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入
後、一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持
してください。
ご注意ください!
 新たな在留管理制度の導入に伴い、以下のような在留資格の取消し事由、退去強制事由、
罰則が設けられます。
●在留資格の取消し
  • 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
  • 配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6月以上行わないで在留すること
  • 正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
●退去強制事由
  • 在留カードの偽変造等の行為をすること
  • 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
●罰則
  • 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
  • 不法就労助長罪の見直し
  • 在留カードの偽変造等の行為をすること
さらに詳細を知りたい方は、こちらをご覧ください。→→→ 【入国管理局】特設サイト
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