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| 平成24年7月から新たな「在留管理制度」がスタートします! |
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| 【その1】在留カードが交付されます。 |
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「在留カード」とは?
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| 在留カードは、中期または長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間 |
| の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。 |
| また、在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された |
| 事項の全部又は一部が記録されます。 |
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在留カードには「有効期間」があります。
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在留カードの有効期間は、次のとおりです。
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16歳以上の方
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永住者
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交付の日から7年間 |
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永住者以外
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在留期間の満了日まで
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16歳未満の方
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永住者
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16歳の誕生日まで
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永住者以外
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在留期間の満了日又は16歳の誕生日の早い方まで |
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| 【その2】在留期間が5年になります! |
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| 在留期間の上限が「3年」の在留資格については、在留期間が「5年」となります。 |
| 例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方は、現在のとこ |
| ろ、在留期間は「1年」又は「3年」ですが、新たな在留管理制度の導入後は最長の在留期間と |
| して「5年」が加わります。 |
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| 【その3】みなし再入国許可制度が導入されます! |
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有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内(注)に再入国する
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| 場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。 |
| また、みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできま |
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せん。出国後1年以内(注)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意し
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| てください。 |
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| 【その4】外国人登録制度が廃止されます! |
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新たな在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。
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| これに伴い、各種届出の方法が変更になります。住居地を新たに定めたときや変更したとき |
| は、今までどおり市区町村に届け出てください。 |
| 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、最寄りの地方入国管理官署へ届け出 |
| てください。また、「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格の方は、所属機関が変更に |
| なったときに、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」等の在留資格の方は配偶者と離婚又は |
| 死別したときに,地方入国管理官署への届出が必要です。 |
| なお、中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入 |
| 後、一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持 |
| してください。 |
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| ご注意ください! |
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| 新たな在留管理制度の導入に伴い、以下のような在留資格の取消し事由、退去強制事由、 |
| 罰則が設けられます。 |
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| ●在留資格の取消し |
- 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
- 配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6月以上行わないで在留すること
- 正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
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| ●退去強制事由 |
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
- 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
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| ●罰則 |
- 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
- 不法就労助長罪の見直し
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
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