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労働保険の手続き
労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」の2種類があり、原則として、従業員を1人でも雇
い入れた場合、その事業者は労働保険の適用事業者となり、必ず両方に加入しなければ
なりません。
労働基準監督署に提出する書類
提出書類 提出期限・添付書類
労働保険保険関係成立届 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 会社設立の日から50日以内
適用事業報告 従業員を使用するようになった時から遅滞なく
就業規則及び就業規則届 10人以上の従業員を使用する場合、遅滞なく
時間外労働・休日労働
に関する協定届
時間外・休日労働をさせる場合、速やかに
会社の履歴事項証明書 成立届の添付資料(発行後、3か月以内、コピー可)
不動産登記簿謄本又は
土地建物賃貸借契約書
成立届の添付資料、コピー可
郵便物等 その事業所で実際に事業していることを明らかにする資料として
※必要に応じて、その他の資料を求められる場合があります。
公共職業安定所に提出する書類
提出書類 提出期限・添付書類
雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇い入れた日から10日以内
雇用保険秘保険者資格取得届 従業員1人につき1通作成します
会社の履歴事項証明書 成立届の添付資料(発行後、3か月以内、コピー可)
不動産登記簿謄本又は
土地建物賃貸借契約書
成立届の添付資料、コピー可
労働者名簿 従業員1人につき1通作成します
賃金台帳 書式等は自由
出勤簿又はタイムカード 書式等は自由
郵便物等 その事業所で実際に事業していることを明らかにする資料として
労働保険保険関係成立届の控 労働保険の手続きを先に行います
必要に応じて、その他の資料を求められる場合があります。
取締役などの役員は、原則として雇用保険の被保険者になりませんが、役員で
あっても従業員的性格が強いときは、被保険者の対象とみなしてもらえます。
社会保険の手続き
社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3種類があり、原則として、すべて
の会社に社会保険加入の義務づけがあります。
社会保険事務所に提出する書類
提出書類 提出期限・添付書類
健康保険・厚生年金保険
新規適用届
会社を成立した日から5日以内
新規適用事業所
現況書
会社を成立した日から5日以内
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届
代表者を含め全員分を作成
健康保険被扶養者(異動)届 会社を成立した日から5日以内
会社の履歴事項証明書 新規適用届の添付資料
(発行後、3か月以内、コピー可)
不動産登記簿謄本又は
土地建物賃貸借契約書
新規適用届の添付資料、コピー可
年金手帳 配偶者の分も必要
口座振替依頼書 保険料を口座振替する場合は必要
労働者名簿 従業員1人につき1通作成します
賃金台帳 書式等は自由
出勤簿又はタイムカード 書式等は自由
必要に応じて、その他の資料を求められる場合があります。
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ぐに「契約成立」ということは致しておりません。ご依頼内容を確認し、会社設立の手続きに
伴う準備・手順と費用の総合計をご説明させていただき、お客様にご納得していただいて初
めて「契約成立」となり、業務を受注致しますので、安心してお申し込みください。
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