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労働保険の手続き |
| 労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」の2種類があり、原則として、従業員を1人でも雇 |
| い入れた場合、その事業者は労働保険の適用事業者となり、必ず両方に加入しなければ |
| なりません。 |
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労働基準監督署に提出する書類 |
| 提出書類 |
提出期限・添付書類 |
| 労働保険保険関係成立届 |
労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書 |
会社設立の日から50日以内 |
| 適用事業報告 |
従業員を使用するようになった時から遅滞なく |
| 就業規則及び就業規則届 |
10人以上の従業員を使用する場合、遅滞なく |
時間外労働・休日労働
に関する協定届 |
時間外・休日労働をさせる場合、速やかに |
| 会社の履歴事項証明書 |
成立届の添付資料(発行後、3か月以内、コピー可) |
不動産登記簿謄本又は
土地建物賃貸借契約書 |
成立届の添付資料、コピー可 |
| 郵便物等 |
その事業所で実際に事業していることを明らかにする資料として |
| ※必要に応じて、その他の資料を求められる場合があります。 |
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公共職業安定所に提出する書類 |
| 提出書類 |
提出期限・添付書類 |
| 雇用保険適用事業所設置届 |
従業員を雇い入れた日から10日以内 |
| 雇用保険秘保険者資格取得届 |
従業員1人につき1通作成します |
| 会社の履歴事項証明書 |
成立届の添付資料(発行後、3か月以内、コピー可) |
不動産登記簿謄本又は
土地建物賃貸借契約書 |
成立届の添付資料、コピー可 |
| 労働者名簿 |
従業員1人につき1通作成します |
| 賃金台帳 |
書式等は自由 |
| 出勤簿又はタイムカード |
書式等は自由 |
| 郵便物等 |
その事業所で実際に事業していることを明らかにする資料として |
| 労働保険保険関係成立届の控 |
労働保険の手続きを先に行います |
| ※ |
必要に応じて、その他の資料を求められる場合があります。 |
| ※ |
取締役などの役員は、原則として雇用保険の被保険者になりませんが、役員で |
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あっても従業員的性格が強いときは、被保険者の対象とみなしてもらえます。 |
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社会保険の手続き |
| 社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3種類があり、原則として、すべて |
| の会社に社会保険加入の義務づけがあります。 |
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社会保険事務所に提出する書類 |
| 提出書類 |
提出期限・添付書類 |
健康保険・厚生年金保険
新規適用届 |
会社を成立した日から5日以内 |
新規適用事業所
現況書 |
会社を成立した日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届 |
代表者を含め全員分を作成 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
会社を成立した日から5日以内 |
| 会社の履歴事項証明書 |
新規適用届の添付資料
(発行後、3か月以内、コピー可) |
不動産登記簿謄本又は
土地建物賃貸借契約書 |
新規適用届の添付資料、コピー可 |
| 年金手帳 |
配偶者の分も必要 |
| 口座振替依頼書 |
保険料を口座振替する場合は必要 |
| 労働者名簿 |
従業員1人につき1通作成します |
| 賃金台帳 |
書式等は自由 |
| 出勤簿又はタイムカード |
書式等は自由 |
| ※ |
必要に応じて、その他の資料を求められる場合があります。 |
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