創業支援、会社設立(株式会社・合同会社・NPO法人)、電子定款認証、会計記帳、公的融資、許認可申請(建設業・貨物/旅客運送業・介護タクシー・倉庫業・産業廃棄物・派遣業)、外国人の在留資格認定、永住許可、帰化申請、韓国戸籍翻訳、遺産相続、遺言書

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2008/12/1 【運送業】大阪府の流入車規制が始まります
大阪府では条例により、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラックバス等は、平成21年1月1日
(特種自動車は、平成21年10月1日)から大阪府域37市町内での発着ができません。また、発着が可能な
トラックバス等(車種規制適合車等)には、府が交付するステッカーの表示が必要となります。
特種自動車(8ナンバー車)は、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの間は、適合車等ステッカーを
表示せずに対策地域を発着しても条例違反とはなりません。
また、特種自動車(8ナンバー車)のうち経過措置期間が平成21年9月30日までに終了する車両は、適合車
等ステッカーを発行しておりません。
大阪府は、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村を除いたすべての地域で規制が
行われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。→→→ 大阪府流入車規制について(PDF)
2008/10/27 新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」を10月31日に開始!
 「安心実現のための緊急総合対策(8月29日に政府与党決定)」において決定された新しい保証制度「原
材料価格高騰対応等緊急保証」を10月31日に開始します。
 本制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰り
を支援するため、現行制度の抜本的な拡充・見直しを行ったものです。
 原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を強く受けている545業種の中小企業者(全国の中小
・小規模企業者の2/3をカバー)を対象として、民間金融機関からの融資を受ける際には信用保証協会が
保証をいたします。
 また、既に資金繰り相談に応じるため、全国約900カ所に緊急相談窓口(参考)を設置するとともに、政策
金融機関でセーフティネット貸付の拡充を行っています。
緊急保証制度(原材料価格高騰対応等緊急保証)の概要 (PDF/101KB)
原材料価格高騰対応等緊急保証の特定業種指定リスト (PDF/36KB)
原材料価格高騰対応等緊急保証制度の対象中小企業者について (PDF/84KB)
2008/10/01 株式会社日本政策金融公庫が発足しました!
平成20年10月1日、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(国際金
融等業務)は統合し、株式会社日本政策金融公庫(以下「政策公庫」)が発足しました。
国内152支店、主要な支店においては、これまで国内3機関が取り扱ってきた融資制度等、すべての金融
サービスがご利用いただけます。また、統合4機関の情報やノウハウを共有し、ビジネスマッチングや農商工
連携の推進、事業のグローバル化の支援など、統合によるシナジー効果を発揮した幅広いサービスの提供
が期待されます。
2008/09/11
大阪府行政書士会旭東支部が無料相談会を開催します!相続・遺言、成年後見、内容証明、契約書作成、
悪徳商法被害など法律の問題にお答えします。
日 時 : 2008年11月22日(土) 午後1時〜3時 (受付終了 午後2時45分)
場 所 : 大阪市立城北市民学習センター
相談員 : 大阪府行政書士会旭東支部会員
対 象 : どなたでもご参加できます。(定員30名)
主 催 : 大阪府行政書士会 旭東支部  共催 : 大阪市立城北市民学習センター
お問い合せ先 : 06-6927-9001
お気軽に、ご参加ください。
2008/08/19
建設業の許可を取得している個人事業主の方で、平成19年の決算に関する届出をすまされていない方は、早
急に決算変更届の手続きをしてください。
建設業の許可を受けた業者は、決算終了後4ケ月以内に事業年度の決算内容等について、所定の書類で管
轄行政庁に届け出る必要があります。
また、決算等の届出以外についても、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の
書類で管轄行政庁に届け出る必要があります。
個人の決算については、毎年4月30日までに届け出る必要がありますが、個人事業税の納税証明書は8月
中旬までは府県税事務所で交付されないことから、確定申告書一式の原本の提示を受けることにより添付書
類に代えさせていただきます。
なお、やむを得ない事情により決算変更届けの提出が遅れ、5月以降8月末日までに提出する場合は、上記
準じて確定申告書一式の原本の提示を9月以降になった場合、府税事務所で個人事業税の納税証明書の交
付を受け添付してください。
2008/07/31 「日雇い」原則禁止を提言―「専ら派遣」も規制
厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が、日雇い派遣の原則禁止や、同じグル
ープ内に派遣する「専ら派遣」に規制を加えることなどを盛り込んだ報告書をまとめました。
この報告書は、1986年の法改正以降、緩和が続いていた同制度を規制強化に転換するもので、秋の臨時
国会で法改正されれば、日雇い派遣労働者を多く抱える中小の運送業や製造業などは、人手不足が大きな
問題となりそうだ。
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」報告書の概要
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」報告書(表紙・本文)
参考資料
2008/07/14 新・ホームページを公開しました!
「行政書士エール総合事務所」のホームページを公開しました。
当事務所では、「起業法務」「経営法務」「国際法務」「生活法務」の4つの法務を業務の柱に掲げ、企業と市
民の総合法務コンサルタントとしてサポートいたしております。
また、新・事務所のオープンを記念し、「会社設立・創業支援」「外国人の在留資格・帰化申請」キャンペーン
を実施しております。この機会に、どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。
尚、現在工事中のページも順次作成し、アップしていく予定ですので、お楽しみください。
2008/07/01 一般貨物自動車運送事業の許可申請に「法令試験」が付加!
本年7月1日以降の新規申請に、タクシーの新規許可と同様に「法令試験」が科されることとなりました。受験
対象者は、当該事業担当取締役(個人の場合は事業主)で、運行管理試験の出題法令の中でも、事業者が
周知していなければならない条文を中心に試験が行われるようです。
運行管理者の資格を有する方なら、テキストの充分な再読をしておけば大丈夫というところでしょうが、そうで
ない方は、少しハードルが高いといわざるを得ません。
当所では、貨物並びに旅客の双方ともこの試験対策を含めてトータル申請ケアーを実施しております。
2008/07/01 最低賃金法が変わりました
本年7月1日、最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が
行われました。
【改正の概要】
地域別最低賃金はこうなります
@ 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。(最低賃金法第9条第3項)具体的な賃金は、都道府県ごとに決定されます。
A 地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰則の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。(最低賃金法第4条第1項、第40条)
産業別最低賃金はこうなります
産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法第24条の賃金の全額払違反の罰則(労働基準法第120条、罰金の上限額30万円。)が適用されます。ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法違反(罰則の上限額50万円)となります。最低賃金法第6条第2項、第4条第1項、第40条)
適用除外規定が見直されました
すべての労働者に最低賃金を適用するため、障害により著しく労働能力の低い者、試しの使用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外許可規定が廃止され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。(最低賃金法第7条)
派遣労働者の適用最低賃金が変わりました
派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されることとなりました。(最低賃金法第13条、第18条)
最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみの表示となります。(最低賃金法第3条)
施行期日
施行期日は、平成20年7月1日です。
「地域別最低賃金・産業別最低賃金」

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