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創業支援、会社設立(株式会社・合同会社・NPO法人)、電子定款認証、会計記帳、公的融資、許認可申請(建設業・貨物/旅客運送業・介護タクシー・倉庫業・産業廃棄物・派遣業)、外国人の在留資格認定、永住許可、帰化申請、韓国戸籍翻訳、遺産相続、遺言書 |
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| vol.2 添付書類のツボ ―― なんでや!添付書類のあれこれ |
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添付書類、いろいろ厄介なものとお感じのことでしょう。
今回は、申請人個人 あるいは、申請法人の役員さん個人に関する添付書類のお話です。 各申請別に必要な個人に関する添付書類を表にしてみました。 |
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| 申請の種類 |
必要な申請人個人、法人の役員個人に関する添付書類 |
| 建設業許可申請 |
一、身分証明書
一、成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書 |
| 宅建業免許申請 |
一、身分証明書
一、成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書
一、住民票(個人申請の場合) |
| 古物商許可申請 |
一、身分証明書
一、成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書
一、住民票 |
| 産業廃棄物収集運搬許可申請 |
一、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
一、本籍地記載の住民票 |
| 貸金業登録申請 |
一、身分証明書
一、成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書
一、住民票 |
| 警備業認定申請 |
一、身分証明書
一、成年被後見人及び被保佐人に該当しな い旨の登記事項証明書
一、本籍地記載の住民票 |
一般労働者派遣業許可
特定労働者派遣業届出 |
一、本籍地記載の住民票 |
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「身分証明書」とは、本籍地の市区町村で発行されるもので、成年被後見人・被保佐人とみなされる旨の通知、さらに破産の通知を受けていないことの証明書です。 |
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被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書とは、成年後見人制度における被後見人・被保佐人として登記されている者ではないと云う法務局本局で交付される証明書です。
ちなみに、貨物運送業と旅客運送業の許可、貨物利用運送業の登録、倉庫業の登録、軽貨物の届出などは、上記の添付書類はいっさい必要はありません。
これは、それぞれの事業に関する法律(私どもは「業法」と言っています)の成立主旨の相違に因るものと考えられます。 |
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| vol.1 「資本金のツボ」は、こちらからどうぞ |
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