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 エール総合事務所の遺言信託は、財産分与に関する遺言書作成のご相談から保管、
相続の執行までをお引き受けし、遺言者のご意思を実現します。
 遺言信託サポート
1.事前相談
 遺言書の作成にあたっては、事前にご相談ください。遺言者のご意志を確認し、相続人調査
や財産分与に関することまで親身な立場でアドバイス致します。
2.お申し込み
 事前相談にて、業務の内容と報酬及び諸経費についてご説明させていただき、ご納得してい
ただければ、「遺言信託サポート・サービス」のお申し込みをしていただきます。
3.遺言書原案の作成
 お申し込みが完了しましたら、当事務所にて相続人調査、財産の確認を行い、公正証書遺
言の原案を作成します。
4.公証役場と日程調整
 遺言書の原案を作成し、遺言者にご確認していただきます。内容に問題がなければ、当事務
所が公証人と連絡、調整を行い、指定した日に遺言者と証人2名が公証役場に出向きます。
5.公証役場で遺言書を作成
 公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言の内容を遺言者と証人2名に読み聞かせて遺言の
内容に問題がなければ、遺言者と証人2名が署名し、押印をしてもらいます。
6.遺言書の保管
 公証役場で交付を受けた公正証書遺言の「正本」を当事務所がお預かりし、大切に保管い
たします。当所が遺言執行をする場合は、保管料はかかりません。
7.相続開始のご通知

 遺言者が逝去された場合、相続開始の通知者より当事務所へ、その旨のご通知をお願いい

たします。
8.遺言の執行

 相続開始のご通知をいただきますと、ただちに相続執行の準備に入り、相続人、受遺者の

方々に遺言執行者に就職する旨を連絡し、執行を開始いたします。
 ・ 相続人、受遺者、対象財産の確認
 ・ 財産目録の作成
 ・ 遺産の名義変更、登録、引き渡し手続き。
9.相続税のご納付

相続税がかかる場合は、相続税をご納付していただきます。(相続税の申告・納付手続きに

ついては、当事務所と提携する税理士が行います。)
10.遺言執行完了の報告
遺言執行が終わると、「遺言執行顛末報告書」を作成して、各相続人、受遺者にご報告し、
ご承認いただきます。
 エール総合事務所の「遺産整理サポート」は、遺産の調査、遺産目録の作成、遺産分
割協議書の作成、遺産の名義書換手続、相続税の納付までの遺産相続手続をトータル
にサポートします。
 遺産整理サポート
1.事前相談
 遺産整理にあたっては、事前にご相談ください。遺言者のご意志を確認し、相続人調査や
財産分与に関することまで親身な立場でアドバイス致します。
2.お申し込み

 事前相談にて遺産整理に関する手続や報酬についてのご説明をさせていただき、納得して

いただければ、当事務所と相続人との間で「遺産整理に関する委任契約」を取り交わします。
3.相続人の調査と遺産の確認
被相続人のすべての相続人を、戸籍、除籍、原戸籍等を取り寄せて確認します。また、遺産
の内容については、相続人のご協力を得て調査・確認を行い、「財産目録」を作成いたします。
4.財産の評価
 必要に応じて個々の財産について、財産評価のための資料をご提供いたします。
5.遺産分割協議書の作成

 財産目録や財産の評価資料をもとに、相続人間で遺産分割協議を行い、その結果に基づ

いて「遺産分割協議書」を作成します。
6.財産の名義変更

 遺産分割協議書に基づいて、個々の財産の名義変更を行います。

(不動産の相続登記は、当事務所が提携する司法書士が行います)
相続税がかかる場合は、相続税をご納付していただきます。
(相続税の申告・納付手続きについては、当事務所と提携する税理士が行います)
7.業務完了のご報告
 委任を受けた遺産整理が完了した時点で「遺産整理顛末報告書」を作成し、業務完了の
ご報告をします。同時に遺産整理に係る報酬及び実費等のご請求をさせていただきます。
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