株式会社・合同会社の設立、電子定款、議事録作成/法人設立(医療法人・NPO法人・一般社団法人)/各種許認可(建設業・運送業・倉庫業・介護事業)の新規申請、決算届、変更届/帰化申請・韓国証明書・韓国戸籍(除籍謄本)のハングル翻訳
 会社の目的とは、会社が営もうとする事業のことで、定款の絶対的記載事項であり、登記事項(登記を要する事項)です。
 会社法施行前は、事業内容の具体的記載が求めら、IT関連の事業などは事前に登記所に相談に伺うと云ったこともありました。 会社法施行後は、この点は楽になりましたが、会社の「目的」は、商号、本店所在地とともに営利法人である会社を個別認識する標章であることから、疎かにできないことに変わりありません。
 「適法性」・「営利性」・「明確性」とよく言われます。 適法性とは、公序良俗違反の目的はダメと云うのはご存じのところ、税理士や行政書士と云った士業の専任業務、「税務申告」「許認可の申請」と云ったことも各士業法の違反となります。 これ以外にも、「各種学校の経営」や「健康診断・〇〇治療」なども、学校教育法、医師法の違反となります。 営利性と云う点ではどうでしょうか。
 通常、直接に利益を得る可能性が考えられないようなこと、「海外文化交流事業」、「交通安全の啓蒙推進事業」はダメとなります。
 最後に、明確性とは。会社法施行前のような具体性までは求められませんし、「各種物品の製造販売」「請負業」「代理店業」でも登記申請は受理されるところまで緩和されていますが、一般に、取引社会の通念に照らして、第三者が判断できる程度に明確でなければならないとされています。 自分が設立する会社がどう認識されるのかと云う問題であり、事業家ならここはこだわるべきところでしょう。
 よく将来しようと考えている事業について目的にできますかと云う質問があります。 もちろん、可能ですし、そうすべきです。
 我々は運送業や建設業の許可申請で、最初に全部事項証明書を見させていただくのですが、余りにあっさりした目的に驚かされます。 しかも、比較的新しい会社なのに、随分古い事業法での名称(「一般区域貨物自動車運送事業」「貨物取扱事業」など)が書かれたりして、ちょっと嫌になります。
 おまかせ定款でいいのか!と言いたくなります。
 ここで、貨物運送の会社を設立したいとお越しになった方へ当所が提案する会社目的のスタンダードを記載しておきましょう。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般貨物自動車運送事業
2.貨物利用運送事業
3.貨物軽自動車運送事業
4.機械その他一般貨物の入出荷作業請負の事業
5.機械その他一般貨物の梱包業/設備機器等の組立、検品、梱包 の請負の事業
6.倉庫業及び倉庫管理請負の事業
7.引越の請負の事業
8.労働者派遣法に基づく労働者派遣事業
9.機械器具設置及び搬入据付工事に関する事業
10.産業廃棄物収集運搬業
11.建設等機械並びに車両の賃貸の事業
12. 産業廃棄物収集運搬業
13. 古物売買の事業/自動車等の古物売買の事業
14.自動車及び自動車部品、備品等の販売の事業
15. 上記各号に付帯関連する一切の事業
vol.2 申請者本人の身分に係る添付資料
vol.1 会社の資本金について